公益社団法人 全国有料老人ホーム協会会員 
慈恵会新須磨病院グループ

エリーネス須磨 介護の家
0120-65-8347

介護付有料老人ホームとその他高齢者施設とのサービス比較Service comparison

介護サービス

有料老人ホームには、 ①ホームの介護・看護職員から、包括的に介護保険上のサービスを受ける「介護付有料老人ホーム」と、②必要に応じて入居者自身が外部のサービス事業所と契約して介護保険サービスの提供を受ける「住宅型有料老人ホーム」などがあります。サービス付き高齢者向け住宅にも同じく2タイプがあります。

○介護保険による介護サービスの提供内容による比較

  介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅
介護保険サービスの提供時間帯(イメージ)
(24時間の介護、人員配置)

※訪問介護などの外部の介護保険サービスは、提供時間が限定されるため、 介護保険サービスのない時間帯の体制について確認が必要
介護保険サービス ホームのサービスを利用(特定施設入居者生活介護) 外部または併設の介護保険の居宅サービス(訪問介護、デイサービス等)を利用
介護保険サービスを利用した場合の費用負担 要介護度に応じて1日当たりの金額は一定 利用したサービスとその時間によって金額が変わる。ただし要介護度によって1か月に介護保険を利用できる金額に上限あり。

○医療支援サービス

有料老人ホームは、外部の医療機関と連携して通院時、入院時、緊急時にスムーズに医療が受けられるよう、支援を行います。また、定期健康診断の手配や、薬の管理等も行います。
ホームにより対応が異なります。医療費は本人負担となります。
 

有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅

「サービス付き高齢者向け住宅」は、「高齢者を入居させ、食事、介護、家事、健康管理のいずれか」(老人福祉法29 条)を提供していれば、「有料老人ホーム」と位置付けられます。実際に、「サービス付き高齢者向け住宅」のうち、ほとんどが「食事の提供」を行っています。そこで、この基礎知識では、老人福祉法上のサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」は「有料老人ホーム」と見なしています。

項目 有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅
所管 厚生労働省 国土交通省・厚生労働省(共管)
根拠法 老人福祉法〔 都道府県等に届出〕 高齢者の居住の安定確保に関する法律〔 都道府県に登録〕
権利形態 利用権方式(居住とサービスの契約が一体となっている)が主流
入居者の死亡により契約終了となる場合が多い
賃貸借契約(入居者の死亡による契約終了は認められないため、相続人からの解約が必要)が主流/利用権も登録可
基準 入居要件 概ね60歳以上
自立から要介護まで
60歳以上の者/要支援・要介護認定を受けている60歳未満の者
居室要件
  • 居室は個室(介護居室は13㎡以上)
    参考:エリーネス須磨介護の家は約20㎡
  • 日照、採光、換気等の保健衛生に十分配慮し、入居者の身体機能の低下や障害が生じた場合にも対応できる設計
  • 原則25㎡以上
  • 各戸にトイレ・洗面を設置、また原則、台所・浴室・収納を設置
  • バリアフリー(手摺の設置、段差の解消、廊下幅の確保)
サービス面 介護、食事、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供 少なくとも安否確認、生活相談サービスを提供
人員配置 入居者の数及び提供するサービスの内容に応じて適宜配置(介護職員、看護職員、機能訓練指導員、栄養士、生活相談員、管理者、事務員、調理員等) 以下いずれかの者が少なくとも日中常駐(常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応)
社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員、医師、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護職員初任者研修修了者
介護サービス
(介護保険)
  • 介護付は特定施設としての居宅サービス
  • 住宅型は外部事業所による居宅サービス
  • 特定施設は特定施設としての居宅サービス
  • 特定施設ではない住宅は外部事業所による居宅サービス
介護サービス提供方法
  • 介護付はホームの職員・スタッフ
  • 住宅型は外部事業所の職員・スタッフ
  • 特定施設はホームの職員・スタッフ
  • 特定施設ではない住宅は外部事業所の職員・スタッフ
利用料金 敷金、家賃及び介護等サービス提供費用は徴収可(家賃・サービス費の前払金、管理費・食費・介護費用等の月額利用料)
権利金その他の金品を受領してはならない
敷金、家賃、サービス提供費用は徴収可(家賃・サービス費の前払金、共益費・食費等の月額利用料)
権利金その他の金品を受領してはならない

老人福祉法上、有料老人ホームに該当する「サービス付き高齢者向け住宅」においては、有料老人ホームと同様、介護保険制度上の基準を満たして指定を受けた施設は、「特定施設入居者生活介護(「特定施設」と言います。)」として位置付けられた介護サービスを提供します。
 
出典元:公益社団法人全国有料老人ホーム協会