介護サービス
有料老人ホームには、 ①ホームの介護・看護職員から、包括的に介護保険上のサービスを受ける「介護付有料老人ホーム」と、②必要に応じて入居者自身が外部のサービス事業所と契約して介護保険サービスの提供を受ける「住宅型有料老人ホーム」などがあります。サービス付き高齢者向け住宅にも同じく2タイプがあります。
○介護保険による介護サービスの提供内容による比較
介護付有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 | |
介護保険サービスの提供時間帯(イメージ) | (24時間の介護、人員配置) |
※訪問介護などの外部の介護保険サービスは、提供時間が限定されるため、 介護保険サービスのない時間帯の体制について確認が必要 |
介護保険サービス | ホームのサービスを利用(特定施設入居者生活介護) | 外部または併設の介護保険の居宅サービス(訪問介護、デイサービス等)を利用 |
介護保険サービスを利用した場合の費用負担 | 要介護度に応じて1日当たりの金額は一定 | 利用したサービスとその時間によって金額が変わる。ただし要介護度によって1か月に介護保険を利用できる金額に上限あり。 |
○医療支援サービス
有料老人ホームは、外部の医療機関と連携して通院時、入院時、緊急時にスムーズに医療が受けられるよう、支援を行います。また、定期健康診断の手配や、薬の管理等も行います。
※ホームにより対応が異なります。医療費は本人負担となります。
有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅
「サービス付き高齢者向け住宅」は、「高齢者を入居させ、食事、介護、家事、健康管理のいずれか」(老人福祉法29 条)を提供していれば、「有料老人ホーム」と位置付けられます。実際に、「サービス付き高齢者向け住宅」のうち、ほとんどが「食事の提供」を行っています。そこで、この基礎知識では、老人福祉法上のサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」は「有料老人ホーム」と見なしています。
項目 | 有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 | |
所管 | 厚生労働省 | 国土交通省・厚生労働省(共管) | |
根拠法 | 老人福祉法〔 都道府県等に届出〕 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律〔 都道府県に登録〕 | |
権利形態 | 利用権方式(居住とサービスの契約が一体となっている)が主流 入居者の死亡により契約終了となる場合が多い |
賃貸借契約(入居者の死亡による契約終了は認められないため、相続人からの解約が必要)が主流/利用権も登録可 | |
基準 | 入居要件 | 概ね60歳以上 自立から要介護まで |
60歳以上の者/要支援・要介護認定を受けている60歳未満の者 |
居室要件 |
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サービス面 | 介護、食事、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供 | 少なくとも安否確認、生活相談サービスを提供 | |
人員配置 | 入居者の数及び提供するサービスの内容に応じて適宜配置(介護職員、看護職員、機能訓練指導員、栄養士、生活相談員、管理者、事務員、調理員等) | 以下いずれかの者が少なくとも日中常駐(常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応) 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員、医師、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護職員初任者研修修了者 |
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介護サービス※ (介護保険) |
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介護サービス提供方法 |
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利用料金 | 敷金、家賃及び介護等サービス提供費用は徴収可(家賃・サービス費の前払金、管理費・食費・介護費用等の月額利用料) ※権利金その他の金品を受領してはならない |
敷金、家賃、サービス提供費用は徴収可(家賃・サービス費の前払金、共益費・食費等の月額利用料) ※権利金その他の金品を受領してはならない |
※老人福祉法上、有料老人ホームに該当する「サービス付き高齢者向け住宅」においては、有料老人ホームと同様、介護保険制度上の基準を満たして指定を受けた施設は、「特定施設入居者生活介護(「特定施設」と言います。)」として位置付けられた介護サービスを提供します。
※出典元:公益社団法人全国有料老人ホーム協会